第四章 国会
第四章 国会
日本国憲法 41
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
唯一の立法機関
国会中心立法の原則
国の行う立法は、国会によってなされなくてはならない
例外
議員規則
裁判所規則
国会単独立法の原則
国会の議決のみで成立するという原則
例外
地方自治特別法を制定するための住民投票
"国権の最高機関"の部分は、政治的美称にすぎないと解されている
日本国憲法 42
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
二院制の規定
存在根拠
衆議院の軽率な行為や過誤を、参議院がチェックして是正すること
c.f. 衆議院の優越性
異なる時期に選挙を行い、民意を国会に忠実に反映させること
日本国憲法 43
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
代表とは、政治的代表を指す
代表者は必ずしも選挙民の意思に法的に拘束される必要はない
自由委任
日本国憲法 44
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
日本国憲法 45
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
日本国憲法 46
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
日本国憲法 47
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
公職選挙法
日本国憲法 48
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国憲法 49
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法 50
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
不逮捕特権
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法 52
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
会期は150日と定められている(国会法 10条)
日本国憲法 53
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
臨時会
条件
内閣の召集 もしくは
いずれかの議員の1/4以上の要求
日本国憲法 54
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
緊急集会について定めたもの
内閣のみが求めることができる
日本国憲法 55
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法 56
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
会議の原則について定めたもの
議決に必要な条件
1/3以上の出席
過半数の同意
例外
資格訴訟裁判で議員の議席を失わせる場合(日本国憲法 55)
秘密会を開く場合日本国憲法 57
懲罰により議員を除名する場合(日本国憲法 58)
衆議院で法律案を再議決する場合(日本国憲法 59)
憲法改正のはつぎ(日本国憲法 96)
日本国憲法 57
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
会議の原則について定めたもの
会議の公開
例外
秘密会
日本国憲法 58
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法 59
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
日本国憲法 60
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
日本国憲法 61
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
日本国憲法 62
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国憲法 63
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。